ホームページ内に記載されている「被保険者証等」とは「健康保険証」「健康保険資格確認書」「資格情報のお知らせ」を指します。
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マイナ保険証

概要

  • 健康保険証は、令和6年12月2日から新規発行・再交付が廃止となります。
    *発行済みの健康保険証は、経過措置として廃止後1年間(令和7年12月1日まで)は利用が可能です。
  • マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには事前登録が必要です。
  • マイナ保険証で受診する際は、マイナンバーカードを毎回持参する必要があります。
  • 令和7年12月2日以降、マイナ保険証の利用登録をされていない方については、令和7年11月頃健康保険証の代わりとなる資格確認書をに交付します。(申請不要)
    受診される際には資格確認書を利用ください。

健康保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の各種証類の概要について

※現時点で確定している事項となります。その他詳細は決定次第、随時更新いたします。
@健康保険証
令和7年12月1日まで使用することができます。
令和7年12月2日以降は使用することができません。
※新規交付(再交付や氏名変更を含む)は令和6年12月1日までとなります。
Aマイナ保険証
健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。
医療機関へ提示すれば、保険診療を受けることができます。
B資格確認書 健康保険証やマイナ保険証をお持ちでない方などに交付するものです。
従来の健康保険証と同じ効力を持ちます。
医療機関へ提示すれば、保険診療を受けることができます。
C資格情報のお知らせ 当組合の資格情報が正しく登録されたことをお知らせする文書です。
このお知らせのみでは医療機関を受診することはできません。
医療機関でオンライン資格確認が導入されていない、またはシステムの都合でオンライン資格確認ができなかった場合、マイナンバーカードと一緒に提示すれば保険診療を受けることができます。

健康保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の各種証類の利用期間について

マイナ保険証の利用のメリット

  • 正確なデータに基づく適切な診療・薬の処方が可能
    過去の健診記録や治療履歴、服薬情報、予防接種の記録などのデータに基づく治療が受けられます。
  • 高額療養費手続きの省略
    高額な医療費がかかった場合、マイナ保険証を使用することで、一時的に自己負担したり、当組合に限度額適用認定証の書類申請手続きが不要となります。
  • 健康情報の閲覧
    マイナポータルを通じて、薬剤情報や特定健診情報などの閲覧が可能であり、医療費通知情報も閲覧できます。これにより、自身の健康管理や医療費控除の申告が簡単になります。

マイナ保険証の登録方法&登録確認方法

マイナンバーカードをマイナ保険証として登録する方法は3通り

医療機関や薬局の受付で顔認証付きカードリーダーで行う

ご自身のスマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリで行う

セブン銀行のATMで行う

※転職などにより加入する健康保険が変更となった場合でも、過去に登録している方は手続き不要です。(生涯1度のみ)

マイナンバーカードが健康保険証として登録されているか確認する方法

マイナポータルにログインし、「ホーム」→「証明書」→「健康保険証」でご確認ください。
ご自身がマイナポータルの対応端末を所持していない場合は、以下のいずれかの方法で確認してください。
◎ご家族の方等が所持している対応端末でマイナポータルにアクセスし、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
◎市区町村が用意している端末でマイナポータルにアクセスし、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
※端末の設置状況は市区町村によって異なります。

マイナ保険証での受診方法

マイナ保険証で医療機関等や薬局を利用するときは、毎回マイナンバーカードを持参します。受付にある顔認証付きカードリーダーで本人確認を行います。

@医療機関や薬局の受付にあるカードリーダーの読み取り口にマイナンバーカードを置く

A顔認証または暗証番号で本人確認を行う

顔認証で本人確認ができず、暗証番号を忘れたり、ロックされている場合は、住民票のある市区町村窓口等に行って利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗証番号)の再設定が必要です。

B過去に受けた診療内容や薬の情報を医師・薬剤師が見られるようにするか、選択

「同意する」を選ぶと、いつどのような薬を処方されたのか、医師・薬剤師がすぐに把握できます。

C40歳以上の方は健診情報を医師・薬剤師が見られるようにするか、選択

「同意する」を選ぶと、特定健診の結果を医師・薬剤師が把握できます。

D限度額適用認定証の負担区分を確認する場合は、カードを取らずに「高額療養費制度を利用」を選択

限度額情報の提供について、「提供する」を選ぶと、あなたの負担区分が確認でき、健保組合などに限度額適用認定証の手続きをする手間が省けます。(住民税非課税世帯は従来通り申請手続きが必要)高額な医療費のかかる治療を受ける場合にも、自己負担限度額内の支払いで済ますことができます。

よくある質問

マイナ保険証の利用を開始したら、従来の健康保険証は破棄していいですか?

マイナ保険証利用開始後も、従来の健康保険証は破棄せず、そのままお持ちください。資格喪失や扶養削除した場合には健康保険証の返却が必要になりますので、大切に保管してください。

マイナ保険証の利用を開始したら、健康保険証の記号と番号はどこで確認すればいいですか?

資格情報のお知らせ又は、マイナポータルにログインし、「ホーム」→「証明書」→「健康保険証」から確認できます。
(マイナ保険証の記号と番号は、従来の健康保険証と同じです) 

マイナ保険証の利用開始後に、氏名変更や被扶養者(家族)の異動、健康保険証の紛失があったらどうすればいいですか?

マイナ保険証利用開始後も従前通り、事業主へ申請が必要です。
ただし、マイナ保険証の利用登録をされている方は、再交付申請は不要です。

オンライン資格確認とは何ですか?

医療機関等の窓口でマイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等を用いて現在加入している健康保険の資格情報をオンラインで確認する仕組みです。

医療機関をマイナ保険証で受診したら[資格無効]や[資格情報なし]と言われたのですが、どうしたらいいですか?

正しい情報がオンライン資格確認システムに登録されるまでに時間がかかることがあり、登録前に医療機関などでオンライン資格確認を利用すると、[資格無効]や[資格情報なし]と表示される可能性があります。
医療機関や薬局などで即座に資格確認が必要な場合には、医療機関や薬局の担当者から旭化成健保へ電話でお問い合わせください。

マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった(もしくはロックされてしまった)のですが、健康保険証としては利用できますか?

顔認証付きカードリーダーの顔認証等で本人確認が可能であれば、健康保険証としてご利用いただけます。
ただし、そのほかのマイナンバーカードの機能が使用できない場合がありますので、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗証番号)の再設定を行ってください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用したときに、他の病院の受診歴も知られますか?

過去に受けた診察内容や薬の情報を医師・薬剤師が見られるようにするかは、マイナ保険証をカードリーダーで受付をする際に選択できます。

万一、マイナンバーカードをなくしてしまったらどうすればよいですか?

紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤルにて24時間365日体制で、カードの一時利用停止手続きが可能です。
  マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
また、マイナンバーを変更された場合は、事業主へ申請いただければ旭化成健保への連絡は不要です。

マイナンバーを提出していない場合、何か困ることはありますか?

健康保険の資格確認を行う際、確認作業に時間がかかる場合があります。医療機関・薬局では、健康保険の資格確認【オンライン資格確認】を行い、保険診療で受診資格があるか確認を行っております。その際、マイナンバーを事業主経由で提出されていないと、確認作業に時間がかかる場合があります。
また、資格情報以外の健康保険に係る情報(医療費情報など)も連携されませんので、ご自身が各種手続き(確定申告の医療費控除など)を行う際に、必要な情報を取得できない場合があります。

マイナポータルにて、マイナンバーカードが健康保険証として登録されているか確認したところ、旭化成健保の資格情報が表示されなかったのですが、どうしたらいいですか?

医療保険の資格変更があった場合には、新しい情報がオンライン資格確認システムに登録されるまでに時間がかかることがありますので、登録までしばらくお待ちください。
また、旭化成健保の資格情報が長期間にわたり表示されない場合は、マイナンバーを事業主へ提出していただいていない可能性があります。
在職者とその被扶養者(家族)につきましては、事業主へマイナンバーの登録申請を行ってください。
退職後に加入している任意継続被保険者とその被扶養者(家族)は、旭化成健保へご連絡ください。