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「医療費・給付金支給額のお知らせ」の発行
  • 病気やけがで医療機関・整骨院・接骨院等を受診した時の医療費や給付金等について世帯単位(当健保加入者)でお知らせします。偶数月に発行しており、従業員には職場経由、任意継続被保険者には自宅に郵送しています。なお、再発行はいたしませんので大切に保管ください。
  • 「医療費と給付金支給額のお知らせ」には、医療費は通常診療月の3〜4か月後、給付金は前月・当月分が反映されます。医療費は診療報酬支払基金(内容点検・請求・支払機関)を経由するため3〜4か月の期間を要します。
  • お知らせの内容と領収証を照らし合わせて「覚えがない」「金額に相違がある」等ご不明な点がありましたら、すみやかに医療機関等にお問い合わせください。
    給付金については、健康保険組合にお問い合わせください。
■「医療費と給付金支給額のお知らせ」のサンプル
医療費と給付金支給額のお知らせのサンプル

「医療費と給付金支給額のお知らせ」を活用した医療費控除について

平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書(税務署様式)」の添付が必要となりました。
当健康保険組合が発行する「医療費と給付金支給額のお知らせ」を提出すると、明細書の記入を簡略化できます。

●注意点

①「医療費と給付金支給額のお知らせ」の内容について、医療機関等の名称が空白の場合や*記載項目「あなたが支払った額」と実際に医療機関窓口で支払った額が異なる場合は、申告する方ご自身で「医療費と給付金支給額のお知らせ」に内容の追記が必要です。
*公費負担医療、医療費助成、減額査定などにより異なる場合があります。

②確定申告時期に「医療費と給付金支給額のお知らせ」に反映できない12月分の医療費及び「医療費と給付金支給額のお知らせ」紛失分については、領収書に基づいて医療費控除の明細書(税務署様式)を作成すれば申告可能です。
「医療費と給付金支給額のお知らせ」には、10月・11月診療分は翌年2月末、12月・翌年1月診療分は翌年4月末に発行となります。
詳細は、お住いの最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁ホームページ