平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書(税務署様式)」の添付が必要となりました。 当健康保険組合が発行する「医療費と給付金支給額のお知らせ」を提出すると、明細書の記入を簡略化できます。
①「医療費と給付金支給額のお知らせ」の内容について、医療機関等の名称が空白の場合や*記載項目「あなたが支払った額」と実際に医療機関窓口で支払った額が異なる場合は、申告する方ご自身で「医療費と給付金支給額のお知らせ」に内容の追記が必要です。 *公費負担医療、医療費助成、減額査定などにより異なる場合があります。
②確定申告時期に「医療費と給付金支給額のお知らせ」に反映できない12月分の医療費及び「医療費と給付金支給額のお知らせ」紛失分については、領収書に基づいて医療費控除の明細書(税務署様式)を作成すれば申告可能です。 「医療費と給付金支給額のお知らせ」には、10月・11月診療分は翌年2月末、12月・翌年1月診療分は翌年4月末に発行となります。 詳細は、お住いの最寄りの税務署にお問い合わせください。 国税庁ホームページ
給付金については、健康保険組合にお問い合わせください。
「医療費と給付金支給額のお知らせ」を活用した医療費控除について
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書(税務署様式)」の添付が必要となりました。
当健康保険組合が発行する「医療費と給付金支給額のお知らせ」を提出すると、明細書の記入を簡略化できます。
●注意点
①「医療費と給付金支給額のお知らせ」の内容について、医療機関等の名称が空白の場合や*記載項目「あなたが支払った額」と実際に医療機関窓口で支払った額が異なる場合は、申告する方ご自身で「医療費と給付金支給額のお知らせ」に内容の追記が必要です。
*公費負担医療、医療費助成、減額査定などにより異なる場合があります。
②確定申告時期に「医療費と給付金支給額のお知らせ」に反映できない12月分の医療費及び「医療費と給付金支給額のお知らせ」紛失分については、領収書に基づいて医療費控除の明細書(税務署様式)を作成すれば申告可能です。
「医療費と給付金支給額のお知らせ」には、10月・11月診療分は翌年2月末、12月・翌年1月診療分は翌年4月末に発行となります。
詳細は、お住いの最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁ホームページ