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退職後の医療保険一覧

退職後の医療保険一覧

わが国は国民皆保険となっているため、退職した後もなんらかの形で公的な医療保険に加入することになります。

退職する   再就職する   健康保険

本人・家族とも7割給付、義務教育就学前(※)は8割給付、70歳以上75歳未満は8割給付(現役並み所得者は7割給付)

退職後、再就職したときは、その事業所が加入している健康保険組合の被保険者になります。

    扶養家族になる   健康保険など

7割給付、70歳以上75歳未満は8割給付(現役並み所得者は7割給付)

退職後、家族などの被扶養者になる場合は、被保険者が加入している健康保険組合などから給付が受けられます。

    引き続き
健保組合に
加入する
  任意継続被保険者

本人・家族とも7割給付、義務教育就学前(※)は8割給付、70歳以上75歳未満は8割給付(現役並み所得者は7割給付)

退職後も引き続き健保組合に加入したい場合は、2年間を限度に被保険者の資格を継続できます。20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を健保組合に提出してください。

    再就職しない、
自営業を営む
  国民健康保険

本人・家族とも7割給付、義務教育就学前(※)は8割給付、70歳以上75歳未満は8割給付(現役並み所得者は7割給付)

退職後、再就職しないときや、自営業を営むときは、各自治体の国民健康保険に加入します。市区町村の窓口で手続きをしてください。

    老齢年金が
受けられる
  国民健康保険の退職者医療制度

本人・家族とも7割給付、義務教育就学前は8割給付

次の条件を満たす方は退職者医療制度で医療を受けることができます。

  • 65歳未満で国民健康保険に加入している
  • 被用者年金の老齢(退職)年金を受けられる
  • 被用者年金の加入期間が20年以上ある、または40歳以降10年以上ある

※義務教育就学前とは、6歳に達する日以降の最初の3月31日まで。