ホームページ内に記載されている「被保険者証等」とは「健康保険証」「健康保険資格確認書」「資格情報のお知らせ」を指します。
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任意継続被保険者

任意継続被保険者になるには

退職すると、その翌日には健康保険組合の被保険者資格を失いますが、退職の日まで2か月以上被保険者であった方で、任意継続の申請をすれば、退職したあと2年間は引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

申請が受理されると

申請が受理されると、任意継続被保険者であることを表示した保険証が交付されます。

任意継続被保険者の給付内容

被保険者・被扶養者とも、一般の被保険者・被扶養者と変わりません。
(傷病手当金と出産手当金の支給を除く。ただし、受給中に退職したときはこちら。)

任意継続被保険者の保険料

在職時と違い、保険料は全額自己負担となり、納付の手続きもご自身で行います。保険料は、退職時の標準報酬月額と、健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均を比べ、どちらか低いほうに保険料率を掛けて算出します。また、40歳以上65歳未満の方は介護保険料も全額負担します。
(※65歳以上の方については、各市区町村へ納めていただくことになります。)

任意継続被保険者の資格がなくなるときは

次のような場合、任意継続被保険者の資格を失います。

  • 資格取得から2年経過したとき
    ⇒ 期間満了(満了月に、資格喪失証明書を自宅宛に送付します)
  • 再就職して別の健保の被保険者になったとき
    ⇒ 資格喪失申出書を提出
提出書類

資格喪失申出書

資格喪失申出書

※新保険証の写しを添付
  • 本人が亡くなったとき
    ⇒ 資格喪失申出書および埋葬料(費)請求書を提出
  • 任意継続被保険者が脱退を希望するとき
    ⇒ 資格喪失申出書を提出
  • 保険料を納付期日までに納めなかったとき
    ⇒ 納付期日の翌日に資格を喪失します。

くわしく教えて! Q&A

任意継続被保険者の資格を取得するのはいつからですか?

被保険者の資格を失った日に、任意継続被保険者の資格を取得します。被保険者の資格を失うのは退職した日の翌日ですから、たとえば9月30日に退職した場合は、翌日の10月1日に被保険者の資格を失い、その日に任意継続被保険者の資格を取得することになります。

うっかりミスで退職の翌日から20日以内に申請をしなかった場合は、任意継続被保険者の資格は取得できないのですか?

申請期限をすぎても健保組合が正当な理由ありと認めた場合には、資格取得ができます。ただし、正当な理由とは天災などで申請ができなかった場合などですから、このケースのようなうっかりミスの場合には申請は受理されず、資格は取得できないことになります。

健康保険組合へ介護保険料を納付したのですが、別途市区町村より介護保険料の請求書がきています。二重払いにはならないですか?

被保険者(本人)および被扶養者(家族)共に40歳以上65歳未満の場合は弊健康保険組合へ納めていただきますが、被保険者および被扶養者のいずれかが65歳以上となった場合は、健康保険組合に納付いただいた介護保険料とは別に各市区町村へ納めることになります。したがって、二重払いにはなりません。

(ケース1)
被保険者 65歳以上/被扶養者 40歳以上64歳以下の場合
:被保険者分 ⇒ 市区町村へ介護保険料納付
:被扶養者分 ⇒ 旭化成健保組合へ介護保険料納付

(ケース2)
被保険者 40歳以上64歳以下/被扶養者 65歳以上の場合
:被保険者分 ⇒ 旭化成健保組合へ介護保険料納付
:被扶養者分 ⇒ 市区町村へ介護保険料納付