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会社を辞めたとき

保険証の扱いは

退職の翌日からは、被保険者の資格がなくなります。退職時には事業主経由で保険証を返納してください。
(限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受療証等の交付を受けている場合はそれもあわせて返納してください。)

任意継続被保険者になるには

退職後も当健康保険組合の健康保険に加入したい場合は、下記の書類に必要事項を記入の上、健康保険組合に提出してください(退職の日まで2か月以上継続して被保険者であった方に限ります)。

提出書類

任意継続被保険者資格取得申請書

任意継続被保険者資格取得申請書

提出期限 退職の日から20日以内
提出先 健康保険組合へ

※任意継続中、就職または死亡の場合、速やかに手続きください。

任意継続被保険者資格喪失申出書

退職後の医療保険について

任意継続被保険者にならない場合でも、公的な医療保険の被保険者になります。くわしくは下記ページをご覧ください。

退職後の健康診断補助金について

任意継続被保険者の方が任意継続期間中に健康診断を受けた場合は補助が受けられます。