- 受診時は必ず被保険者証等を提示
- 被保険者証等取り扱いのルール
- 70歳以上75歳未満には高齢受給者証を交付
- こんなときには必ず健保に届出
- 臓器提供の意思表示欄について
受診時は必ず被保険者証等を提示
健康保険組合の被保険者になると、「健康保険被保険者証等」が交付されます。保険医療機関にかかるときに被保険者証等を提示すると、かかった医療費の一部を負担するだけで、必要な治療を受けることができます。
被保険者証等取り扱いのルール
被保険者証等は健康保険に加入していることを示す身分証明書となるものです。大切に取り扱いましょう。
- 受け取ったら記載内容を確認
交付されたら記載内容に誤りがないか必ず確認を。 - 勝手に書き替えない
記載内容を勝手に書きかえたり、書きたしたりすると無効になります(住所を除く)。 - 必ず手元に保管
保険医療機関等に預けたままにせず、必ず手元に保管を。 - 受診するときは必ず持参
保険医療機関等にかかるときは、必ず窓口に提示を。 - 貸し借りは厳禁
被保険者証等の貸し借りをすると、違法行為として罰せられます。 - 資格がなくなったら返却
紛失したりき損したときは、すぐに当健保組合に届け出て再交付を。
70歳以上75歳未満には高齢受給者証を交付
70歳以上75歳未満の高齢者の場合、医療機関の窓口で支払う一部負担は所得に応じて2割または3割となります。この負担割合を確認するために、医療機関の窓口で、「健康保険高齢受給者証」を提示することになっています。
「健康保険高齢受給者証」は、被保険者・被扶養者の一人ひとりに交付されます。一部負担割合が変更されたときには、この受給者証も変更されます。
- ※マイナ保険証の利用登録をされている方は、マイナンバーカードで確認できるため、高齢者受給者証の提示は不要です。
- ※マイナ保険証の利用登録をされていない方で【資格確認書】をお持ちの方は、高齢受給者証の提示が必要です。
こんなときには必ず健保に届出
被扶養者に異動があった(追加・削除)
臓器提供の意思表示欄について
被保険者証等の裏面に臓器提供に関する意思欄があります。これは臓器提供に関する個人の意思を尊重するために設けられており、記入は任意となります。
臓器移植とは
臓器移植は病気や事故によって臓器が機能しなくなった人に、他の人の健康な臓器を移植して機能を回復させるという医療です。多くの人が移植を待ちながら病気と闘い亡くなられています。もしその人たちに健康な臓器を提供することができれば多くの命を助けることができます。
あらかじめ臓器提供の意思表示がしてあれば、健康な臓器の提供によって誰かの命を助けることができます。臓器提供についてよく考え、家族と話し合い、あなたの意思を表示しておくことが大切です。
● 提供できる臓器
臓器移植法では、脳全体が働かなくなってしまった脳死※の場合と、心臓が停止した心臓死の場合に臓器を提供できると決められています。
・脳死後提供できる臓器:心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球
・心臓が停止した死後提供できる臓器:腎臓・膵臓・眼球
※脳死とは病気や事故などで脳全体が機能しなくなり、人工呼吸器を付けるなどしなければ心臓が停止してしまう状態です。回復の可能性のある植物状態(脳幹の機能が残っていて自発呼吸ができる状態)とは全く別の状態です。
臓器提供の意思表示欄の記入について
臓器提供意思表示欄への意思表示の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。 また、記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし、「提供する」意思の登録は15歳以上の人が可能です。
臓器提供意思表示欄を記入した後も、いつでも臓器提供に関する意思を変更することができます。
意思表示はボールペンで記入し、訂正する場合は二重線で消してから改めて変更後の意思を記入してください。特記欄は、皮膚、骨、血管、心臓弁などの「組織」あるいは「全て」と、親族優先提供の意思表示をしたい人は「親族優先」と記入できます。何度も変更し余白がなくなった場合は被保険者証等を再交付します。
● 臓器移植に関するご質問・お問い合わせ先
(公社)日本臓器移植ネットワーク
フリーダイヤル 0120-78-1069
ホームページ http://www.jotnw.or.jp