出産育児一時金の支給を受けるには
出産手当金の支給を受けるには
被保険者が出産のため仕事を休み、給料をもらえなかったときは、生活保障として出産手当金が支給されます。下記の書類に必要事項を記入の上、健康保険組合へ提出してください。
提出書類 |
※医師・助産師による出産証明および事業主の証明が必要です。 ※下記の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。 1.被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。 2.資格喪失日に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払できません。 |
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提出先 | 事業主経由で業務委託先へ |
産前産後休業中の保険料免除を受けるには
お問い合わせ先 | 旭化成社員 | 人事システム室 |
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関係会社 | 総務勤労窓口 |
育児休業中の保険料免除を受けるには
お問い合わせ先 | 旭化成社員 | 人事システム室 |
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関係会社 | 総務勤労窓口 |
出産育児一時金の支給方法は、次のどちらかを選ぶことができます。
直接支払制度を利用するとき
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として健康保険組合から支払基金を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。被保険者等が医療機関等と同意書をかわして利用します。
健康保険組合への申請は必要ありません。
出産費用の窓口での支払いは、出産育児一時金支給額の500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したときは488,000円)を超えた分のみ支払います。
出産費用が出産育児一時金の範囲内だったときは差額が支給されます
出産にかかった費用が出産育児一時金等の支給額の500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したときは488,000円)の範囲内であった場合に生じた差額は、健康保険組合から被保険者に支給します。
支給のための申請は必要ありませんが、通常支給までに3か月程度の時間がかかります。これはレセプトの計算結果が支払い審査機関を経由して健康保険組合に届くためです。
直接支払制度や受取代理制度を利用しないときや海外で出産したとき
下記の書類に必要事項を記入の上、以下の提出先へ提出してください。
出産育児一時金支給申請書(直接支払制度利用なし)
出産育児一時金支給申請書(直接支払制度利用なし)
※医師・助産師による出産証明、または市区町村長による出生届日等の証明を記入してもらい提出してください。
※注:産科医療補償制度対象分娩であることを証明するスタンプ
(直接支払制度を利用しない旨が記載されているもの)