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病気やけがをしたとき(本人)

療養の給付

被保険者が業務外のことで病気やけがをしたときは、医療機関の窓口に保険証などを提示して、必要な医療を治るまで受けることができます。窓口では一部負担金として医療費の3割(70歳以上75歳未満の場合は2割、ただし現役並み所得者は3割)を支払えば、残りの額は健康保険組合が負担します。医療サービスそのものを現物給付することから、これを「療養の給付」といいます。健康保険の給付は、この療養の給付が基本になっています。
療養の給付の範囲には、診察、投薬、処置、手術、入院、看護など、医師が治療上必要と認めるものはすべて含まれます。

くわしく教えて! Q&A

「保険医療機関」とは何ですか?

「保険医療機関」とは、厚生労働大臣の指定を受け、保険者にかわって療養の給付(保険による医療サービスの提供)を行う病院・診療所のことです。患者は、保険医療機関であれば全国どこの病院・診療所でも、被保険者証を提示することで保険による診療を受けることができます。

先天性疾患は療養の給付の対象になりますか?

診療の必要があると医師または歯科医師が認めた疾病・負傷であれば、それが先天性であるか後天性であるかを問わず、療養の給付の対象となります。

被保険者資格取得前から発病している場合も給付を受けることができますか?

被保険者の資格取得前に発生した疾病・負傷であっても、資格取得後に受ける治療については療養の給付の対象となります。