- 家族療養費
- くわしく教えて! Q&A
家族療養費
家族(被扶養者)が病気やけがをしたときも、保険証を使って必要な医療を治るまで受けることができます。窓口では医療費の3割(義務教育就学前は2割。70歳以上75歳未満の場合は2割、ただし現役並み所得者は3割)を支払えば、残りの額は「家族療養費」として健康保険組合が負担します。
家族の場合は、被保険者の入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費に相当する給付についても家族療養費という名称が使われますが、給付の内容は被保険者の場合と同じです。また、家族(被扶養者)が働いているとき、労災保険から給付がある業務災害以外の場合の病気やけがについても、健康保険の給付を受けられます。
くわしく教えて! Q&A
被扶養者が病気で通院中に被保険者が亡くなったとき、家族療養費の支給はどうなるのですか?
健康保険の家族療養費は、被保険者本人に対して支給されるものです。被保険者が亡くなったときには、支給対象がいなくなりますから、家族療養費の支給はなくなります。
被保険者が資格を取得する前から、被扶養者が発病している場合は給付を受けることができますか?
被保険者に対する療養の給付と同様、疾病等の発生時期についての制限はありません。被保険者の資格取得前に発生した被扶養者の疾病・負傷であっても、被保険者が資格を取得し、その被扶養者として認定されて以降の治療は、家族療養費の支給対象となります。
被扶養者である子どもが診療の予約をした後で被保険者が亡くなった場合、子どもの予約診療に健康保険はききますか?
被保険者の死亡により、その被扶養者は健康保険の受給資格を喪失するため、同じ健康保険からの給付は受けられません。