自己負担は原則1割
後期高齢者医療制度で医療を受ける方の自己負担は、75歳未満の規定にしたがって原則1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)となります。
受診するときは
保険医療機関等で受診する際は、後期高齢者医療制度の保険証を提示します。
保険証の返却をお忘れなく
後期高齢者医療制度の被保険者になると、当健保組合の資格はなくなりますので、保険証を忘れずに返却してください。
後期高齢者医療制度で医療を受ける方の自己負担は、75歳未満の規定にしたがって原則1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)となります。
保険医療機関等で受診する際は、後期高齢者医療制度の保険証を提示します。
後期高齢者医療制度の被保険者になると、当健保組合の資格はなくなりますので、保険証を忘れずに返却してください。
75歳(一定の障害のある方は65歳)以上になった被保険者および被扶養者は、「後期高齢者医療制度」に「被保険者」として加入し、医療を受けます。
被保険者の資格を得るのは75歳の誕生日からです。この制度は各都道府県のすべての市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」と「市区町村」が協力して運営します。
詳しくは、お住まいの市区町村または各都道府県の広域連合の窓口にお問合せください。
被扶養者だった方も被保険者になります
これまで、健康保険の被扶養者だった方も75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めることになります。
ただし、経過措置として均等割額が資格取得後2年間は5割軽減されます。また、保険料の所得割額は2019年度は課されません。