- 保険料(一般保険料)
- 産前産後休業中の保険料免除
- 育児休業中の保険料免除
- 介護保険料
- 調整保険料
- くわしく教えて! Q&A
保険料(一般保険料)
保険料は、標準報酬月額に保険料率をかけて算出します。保険料率は1,000分の30から1,000分の130の範囲内で、各健康保険組合の実情により自主的に決定することになっています。
また、保険料は事業主と被保険者の皆さんが原則折半で負担することになっていますが、負担割合についても健康保険組合が決定することができます。
当健保組合の保険料率=1000分の80
(事業主1,000分の43.1、被保険者1,000分の36.9)
産前産後休業中の保険料免除
産前産後休業中の被保険者は、保険料が免除されます。保険料が免除される期間は、産前産後休業期間(※)中(開始月から終了日の翌日の属する月の前月まで)です。
(※)産前産後休業期間・・・出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(双子以上の場合は98日)から、出産日後56日までのうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
育児休業中の保険料免除
育児休業中の被保険者は、保険料が免除されます。保険料が免除される期間は、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までです。
令和4年10月から短期間の育児休業等をした場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。
賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
介護保険料
40歳以上65歳未満の被保険者は介護保険にも加入することになり、第2号被保険者として一般保険料のほかに介護保険料も負担します。介護保険料は、一般保険料と同様に標準報酬月額に介護保険料率をかけた額です。また、原則として事業主が半分を負担します。
保険料率については、厚生労働省より毎年提出される拠出金額に基づいて、算出することと決められていますので、毎年のように変更されることもあります。
なお、健康保険の被扶養者で40歳以上65歳未満の家族も介護保険の第2号被保険者ですが、介護保険料は被保険者の保険料全体から拠出されているので個別負担はありません。
当健保組合の保険料率=1000分の18.1
(事業主1,000分の9.42、被保険者1,000分の8.68)
介護保険料は健康保険料と一緒に
40歳以上65歳未満の被保険者は健康保険料と一緒に介護保険料が給与から差し引かれるため、特別な手続きはありません。
調整保険料
高額な医療費が発生したときに費用を共同負担したり、財政が苦しい健康保険組合に助成金を出すなど、健康保険組合間の相互扶助事業があります。
健康保険組合では、この事業の財源にあてるため、保険料の一部を調整保険料として徴収しています。
くわしく教えて! Q&A
保険料が差し引かれるのはいつの給料分ですか?
保険料は、被保険者である期間の各月について徴収されます。月単位となっているので、資格を取得した月は1日でも加入すれば1か月分の保険料が徴収されます。また、退職などで資格を喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月末に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月の分まで徴収されます。なお、事業主は被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができますが、前月分の保険料に限定されています。このため、その月分の保険料は翌月の給料から控除されるという翌月徴収のしくみとなっています。