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健康保険が使えない場合

医師が必要と認めたもの以外は保険適用外

労災保険から給付がある業務災害以外の病気やけがであっても、健康保険でかかれるのは医師が治療の必要を認めたものに限られます。単なる疲労回復や正常出産、美容目的の整形などは健康保険が使えません。

健康保険でかかれないもの
回復の見込みのない近視、遠視、斜視、色盲の治療など
  そのうち例外的にかかれる場合
視力に異常を訴えて、診察を受けたときの診察・検査料など
美容のための整形手術   けがの処置としての整形手術
そばかす、あざ、白斑、にきび、わきがの治療など   他人に不快を与える程度で、治療をすればよくなるもの
健康診断、人間ドック   異常が発見された場合、その後の検査や治療
予防注射   破傷風、狂犬病、はしか、百日咳の感染の危険があるとき、発病予防として
正常な妊娠・出産   妊娠中毒症や異常出産
経済的な理由による人工妊娠中絶   母体保護法にもとづく人工妊娠中絶は保険が使えます

こんなときは、給付が制限されます

  • 故意の犯罪行為、または故意に事故を起こしたとき
  • けんか、泥酔または著しい不行跡によって事故を起こしたとき
  • 正当な理由なく療養に関する指示に従わないとき
  • 詐欺などの不正行為によって保険給付を受けようとしたとき
  • 健康保険組合からの保険給付に必要な文書等の提出命令等に応じなかったとき