- 高齢受給者証とは?
- 対象となる期間
- 医療機関にかかるとき
高齢受給者証とは?
70歳以上75歳未満の被保険者と被扶養者には、健康保険組合から「健康保険高齢受給者証」が交付されます。70歳になると、医療機関にかかるときの自己負担割合などが変わる(現役並み所得者は除く)ため、その自己負担割合がわかるようにするためのものです。医療機関では必ず被保険者証等とあわせて提示が必要です。
- ※70歳以上75歳未満の方で、マイナ保険証の利用登録をされている方については、マイナンバーカードで確認できるため医療機関での提示は不要です。
- ※70歳以上75歳未満の方で、マイナ保険証の利用登録をされていない方については、健康保険組合から「健康保険高齢受給者証」が交付されます。
70歳になると、医療機関にかかるときの自己負担割合などが変わる (現役並み所得者は除く)ため、その自己負担割合がわかるようにするためのものです。
医療機関では必ず資格確認書とあわせて提示が必要です。病院などの窓口で提示することにより、記載された自己負担割合分を支払うだけで、医療を受けることができます。
対象となる期間
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳になるまで。75歳の誕生日当日からは後期高齢者医療制度で医療を受けます。