ホームページ内に記載されている「被保険者証等」とは「健康保険証」「健康保険資格確認書」「資格情報のお知らせ」を指します。
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医療費を立替えたとき(被保険者証等不提示による全額支払時、コルセット等装具費、小児弱視用眼鏡費 等)
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次のようなケースでは、健保に申請して認められれば、療養費としていったん立替えた医療費の払い戻しを受けられます。

下記の書類に必要事項を記入の上、以下の提出先へ提出してください。


急病のため、被保険者証等なしで受診したとき

旅先で急病になったりした場合などで被保険者証等をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりませんが、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けることができます。

提出書類

療養費支給申請書(立替払用)

療養費支給申請書(立替払用)

添付書類
  • 領収書(原本)
  • 診療報酬明細書(原本)
提出先 業務委託先へ

輸血の生血代

輸血を受けるときの生血代も立て替え払いとなり、健康保険組合から払い戻しを受けられます。

提出書類

療養費支給申請書(立替払用)

療養費支給申請書(立替払用)

添付書類
  • 生血代金領収書
  • 医師の輸血証明書
提出先 業務委託先へ

コルセット、ギプス、義眼などを作ったとき

コルセット、ギプス、歩行補助器、義眼などを必要とする場合は、本人が一時代金を支払い、あとで健康保険組合から基本料金の払い戻しを受けます。

はり、きゅう、マッサージにかかったとき

保険医の承認があった場合に限って、はり、きゅう、マッサージ師の施術代も健康保険組合から基準料金の払い戻しを受けられます。

小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき

9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズを作成または購入した場合、健康保険組合から払い戻しを受けられます。また、眼鏡等の更新については、5歳未満は1年に1回、5歳以上9歳未満は2年に1回、支給対象になります。
払い戻される額は、作成または購入した費用(通知で定める上限あり)の7割または8割です。

提出書類

療養費支給申請書(治療用装具・治療用眼鏡等)

療養費支給申請書(治療用装具・治療用眼鏡等)

添付書類
  • 治療用眼鏡、コンタクトレンズを作成または購入した際の領収書
  • 保険医の作成指示等の写し
  • 患者の検査結果
提出先 業務委託先へ

四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき

広範囲のリンパ節切除を伴う悪性腫瘍(乳がん、子宮がん、前立腺がん等)の手術後に発生する四肢のリンパ浮腫の重篤化予防を目的として、医師の指示に基づき弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ等)を購入した場合、健康保険組合から払い戻しを受けられます。
支給回数は、装着部位ごとに2着を限度としますが、前回購入後6ヵ月経過後に再度購入した場合は療養費の支給対象となります。
払い戻される額は、購入した費用(通知で定める上限あり)の7割です。

提出書類

療養費支給申請書(治療用装具・治療用眼鏡等)

療養費支給申請書(治療用装具・治療用眼鏡等)

添付書類
  • 療養担当に当たる医師の弾性着衣等の装着指示書
  • 領収書
提出先 業務委託先へ