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医療費が高額になったとき
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医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は、年収や年齢により異なります。


高額療養費は、健康保険組合にて自動計算し支給されるので、個人からの申請の必要はありません。
ただし、支払いの時期は、医療機関から健保組合に送られてくる「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに計算するため、おおよそ診療月の3か月後になります。

病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

外来・入院とも事前申請により発行される「健康保険限度額適用認定証」を「保険証」とともに医療機関窓口に提示することで、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
「健康保険限度額適用認定証」の交付を希望する場合は、下記の書類に必要事項を記入の上、健康保険組合へ提出してください。

提出書類

ご申請の前にこちらをご覧ください

健康保険限度額適用認定申請書

健康保険限度額適用認定申請書

記入例

提出先 健康保険組合へ
注意事項

次の場合には、「限度額適用認定証」の返却をお願いします。

・有効期限に達したとき
・被保険者が資格喪失したとき
・適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき
・標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき

家族療養費付加金一部申請払いについて 令和2年4月1日診療分から

申請について(Q&A)

高額医療・高額介護合算制度の支給申請をするとき

1年間(8月〜翌年7月)に「高額療養費」と「高額介護サービス費」の両方が支給された世帯は、高額介護合算療養費が市区町村と健康保険組合の両方から支給される可能性がありますので、市区町村と健康保険組合に申請してください。

申請のしかた

計算期間の末日(7月31日)の翌日(8月1日)以後に、下記の書類に必要事項を記入し、介護保険の自己負担額を証明する書類を添えて、健康保険組合に申請してください。

提出書類

高額介護合算療養費申請書兼自己負担額証明書交付申請書

高額介護合算療養費申請書兼自己負担額証明書交付申請書

記入例

添付書類
  • 自己負担額証明書
提出先 健康保険組合へ

自己負担額証明書の交付申請について
お住まいの市区町村(介護保険の保険者)に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、介護保険分の自己負担額証明書の交付を受けてください。
また、計算期間に他の健康保険組合や国民健康保険等に加入していて、その間の自己負担額があった場合は、加入していた保険者に対して同様の申請をすることが必要です。

特定疾病受療証の交付申請をする場合