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介護保険の適用除外となるとき

介護保険は40歳以上の方を対象にしていますが、次の方々は適用されません。下記の書類に必要事項を記入の上、事業主経由で健康保険組合に提出してください。
また、適用除外だった人が適用除外でなくなったときも提出が必要です。

1.国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
2.在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人(住民基本台帳に登録していない人)
3.身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者